人材開発支援助成金
人材開発支援助成金について
当協会は、人材開発支援助成金対象の研修機関となっております。
人材開発支援助成金とは、労働者の人材開発を効果的に促進する為、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技術の習得をさせる為の職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する厚生労働省が定める制度です。当協会では人材開発支援助成金の団体等実施型訓練の主宰団体である、中央建設企業経営復興事業協同組合連合会(中建連:FECOM)の公認研修機関となり、団体申請制度を活用する事でスムーズな助成金の活用が可能となっております。当協会の提供する各研修を人材開発支援助成金を活用して受講を希望する場合は、当協会が公認を受ける中建連への団体加入が必要となります。
助成対象となる経費
生産性要件とは
1.助成金の支給申請を行う直帰の会計年度における「生産性」がその3年前にくらべて6%以上伸びている事
2.「生産性要件」の算定の対象となった期間中に事業主都合による離職者を発生させてないこと。
以上の2点を満たしている場合に、助成が割り増しされます。(2017年5月末現在)
受講費用と助成金活用例
助成金を活用した場合の経費負担について
例:熟練技能育成研修 20時間 (4名受講時)1名:30万円受講料の場合
- 経費助成金 30万円×4名=120万円 45%=13.5万円(受講者1名)
- 賃金助成金 760円×20時間=15,200円(受講者1名)
経費助成金135,000円×4名=540,000円
賃金助成金15,200円×4名=60,800円
助成金金額 合計600,800円
1,200,000円-600,800円=599,200円(120万円研修時の実質負担額例)
*生産性要件適合の企業は、助成率60% 賃金助成金960円
支給条件
1.労働者を雇用している事業所であること(個人・社団法人等も可能)
2.利用する社員様が雇用保険に加入していること
3.下表のAまたはBのいずれか一方に当てはまる中小企業
4.訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請届の提出日までの間に雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧告含む)をしたことがない事業主
主たる事業 | A:資本金または出資の総額 | B:企業全体で常時雇用する従業員数 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
団体申請制度利用の為の加入について
当協会は、人材開発支援助成金(以下助成金)の、団体申請を制度化する「中央企業建設企業経営振興事業協同組合(中建連)」の認定機関です。協同組合の組合員に限り、助成金を活用しての当協会の研修受講が可能です。中建連公認研修の助成金を活用しての受講資格は、申請形式上、中建連所有の「共同組合」加入組合員に限定されますのでご注意ください。
団体申請制度利用賦課金
1コース申請1回につき
・初回申請時<2万円/コース申請回>
・100万円未満<2万円/コース申請回>
・300万円未満<4万円/コース申請回>
・300万円以上<5万円/コース申請回>
※加入金、組合事務費は新規加入企業のみご負担いただきます。
※新規加入企業の加入金、年会費は初回申請時には猶予し、追加申請時に賦課いたします。
※既存加入企業は訓練申請区分に拘わらず、年会費の猶予制度はございません。
お客様にご用意いただく書類
1:代表者様 略歴
2:雇用保険適用事業所設置届の控え
3:登記簿全部事項証明書
※上記以外の書類選考は中建連で行います